タックスヘイブン課税 管理支配基準の検討(レンタルオフィス事件)
タックスヘイブン課税、管理支配基準の検討 管理支配準とは、問…
日本の居住者がアメリカに会社を設立した場合の課税関係 (本店所在地基準について)
日本の居住者がアメリカに会社を設立した場合の課税関係 (本店…
香港からシンガポールへ、地域統括会社の移転 株式分配 現物分配
香港からシンガポールへ地域統括会社を移転する際の税務スキームをご紹介します。グループ間で株式を移転する方法として現物分配と現物出資を取り上げ、外国子会社益金不算入制度、株式分配との関係も確認します。
海外赴任従業員が帰国した年度、帰国日前後の課税関係
前回は、従業員が海外に出国をして非居住者になった年度の確定申告等について見ていきましたが、今回はその逆で、海外に出向している従業員が日本に帰国をした年度の確定申告等の要否について確認していきます。
従業員が海外へ出向した年度の年末調整・確定申告
従業員が1年以上の予定で海外へ出向した場合、又は日本に長年いた外国人が本国に帰国をする場合、出国した日の翌日から非居住者になります。この出国をした年度の年末調整、源泉徴収、確定申告について確認します。ポイントは、1つの年度の中で居住者の期間と非居住者の期間の2つのステイタスが存在することです。なお、説明の便宜上、当該従業員には給与所得のみがあり、不動産所得や株式の譲渡所得などはないものと仮定します。
外資系企業の外国人役員報酬に係る源泉徴収、確定申告の要否(非居住者の場合、居住者の場合、非永住者の場合)
前回から引き続き、海外(A国)の会社(A社)から外国人(A氏…