期限後申告

確定申告をしていない場合には、無申告であることに自ら気づいてか、あるいは税務署からの指摘を受けるかして期限後申告をすることになるでしょう。

この場合には、無申告加算税及び延滞税が課されることになります。

無申告加算税は、納めるべき税額に対して一定の税率を乗じた値が無申告加算税として課されますが、その税率は、いつ期限後申告をするかによって下記のように変わってきます。

  • 法廷申告期限から1か月以内 : 0%
  • 税務署から税務調査の通知を受けるまで: 5%
  • 税務調査の通知から税務調査まで: 10%, 15%
  • 税務調査が始まった後: 15%, 20%

1. 法定申告期限から1か月以内

確定申告の提出には申告期限があります。所得税であれば3月15日、法人税及び消費税であれば事業年度末の日から2か月以内です。次の要件の全てを満たせば、申告期限から1か月以内に確定申告書を提出すれば、無申告加算税は課されません。

  • 申告期限から1か月以内に確定申告書を提出すること。
  • 税金が法定納期限(基本的に申告期限と同じです)までに納付済みであること。
  • 過去5年間、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、本件無申告加算税の不適用を受けていないこと

2. 税務署から税務調査の通知を受けるまで

無申告加算税は5%です。


3. 税務調査の通知から税務調査まで

税務調査が入る前には、税務署から税務調査の通知が来ます。その通知が来てから税務調査が始まるまでの期間は、通常は1か月ほどであると思われます。その1か月の間に確定申告書を提出すれば、税額の50万円までは10%、税額のうち50万円を超える部分に対しては15%の率で無申告加算税が課されます。


4. 税務調査が始まった後

税務調査が始まった後に期限後申告をする場合には、税額の50万円までは15%、税額のうち50万円を超える部分に対しては20%の率で無申告加算税が課されます。


5. 重加算税

もし、仮装・隠ぺい行為を行ったうえで無申告となっているのであれば、上記の無申告加算税に代えて重加算税が課されます。税率は、本来納付すべき税金の40%です。

また、令和5年度税制改正により、無申告加算税の割合について、納付すべき税額が300面円を超える部分に対する割合が引き上げられることとなりました。

「3.税務調査の通知から税務調査まで」に期限後申告をする場合には25%、「4.税務調査が始まった後」だと30%に引き上げられます。