海外の子会社に海外赴任していましたが、コロナ禍の影響で日本に帰国をしている従業員の方が多くいると思います。なかなか海外に戻ることができずにいて、すでに183日が経過している、というケースが起きているのではないでしょうか。この場合の日本の所得税、源泉徴収、確定申告について、検討してみます。
日本での滞在が予定外に長引いているとはいえ、一時帰国の期間が1年以上となるまでは、基本的には日本の税法上は非居住者のままであると考えられます。
居住者非居住者の定義は、国によって違いがあります。日本の税法上非居住に該当するからと言って、赴任国で居住者として扱われるとは限りません。あくまで赴任国の税法上の定義によってその国の居住者か非居住者かは決まります。
(参考 非居住者が居住者になる時点)
非居住者に対して課される日本の所得税の課税の範囲は、国内源泉所得に対してのみです(海外で発生した所得に対しては課税されません)。給与所得についていえば、日本国内で勤務したしたことにより発生する給与所得は国内源泉所得とされ(所得税161条1項12号イ)、海外にて勤務したことにより発生した所得は国外源泉所得です。あくまで物理的に勤務した場所によって、国内源泉所得か国外源泉所得かに区分されるのであって、海外子会社の仕事をしたか、日本親会社の仕事をしたかどうかは関係ありません。
海外子会社の仕事をし、給与も海外子会社から支払いを受ける場合であっても、勤務の場所が日本国内である限り、それは国内源泉所得です。
以上が原則ですが、租税条約による「短期滞在者免税」が適用されるのかどうかを検討する必要があります。短期滞在者免税が適用される場合、日本での所得税は免除されます。
短期滞在者免税の要件は、次の三つです。
① 日本滞在が183日以内であること
② 非居住者に支払われる給与が、日本法人よる支払いではないこと(海外の法人による支払いであること)
③ 非居住者に支払われる給与が、海外法人の日本支店負担ではないこと
一時帰国している非居住者従業員の給与が、一部は海外子会社が支給し、一部は日本親会社が支給しているとします。
海外子会社が支給している分については、①日本滞在が183日を超えていない、かつ③海外子会社の日本支店が負担していない場合には短期滞在者免税は適用され、日本の所得税は課税されません。
他方で、日本親会社が支給している分については、②日本の法人が給与負担をしているため、短期滞在者免税は適用されないものと思われます。よって日本の所得税が課税されると考えられます。
ここでは、非居住者従業員の日本滞在が183日を超えてしまい、短期滞在者免税が適用されない場合(日本の所得税が課税される場合)について述べます。
国内源泉所得となる給与を、海外において支給される場合には、その給与支払いをする海外の子会社には、源泉徴収義務はありません(所得税法212条1項、2項)。日本の税法によって海外法人に義務を課すことは困難だという趣旨でしょう。
源泉徴収されない代わりに、当該非居住者は、その年の翌年の3月15日までに、又はそれよりも早く海外に帰国する場合にはその日までに、給与等について日本で確定申告をする義務があります(所得税法164条2項2号、172条1項)。税率は20.42%です(同法170条)。たとえ給与の金額が2000万円以下であっても確定申告が必要となります。
日本にて確定申告を行う場合には、当該一時帰国者は納税管理人を定める必要はなく、自ら申告を行うことになると考えられます。納税管理人は個人である納税者が国内に住所及び居所を有しない場合等に定めなければならない(国税通則法117条1項)ところ、一時帰国者は国内には居所を有していると考えられるためです。
海外への帰国に際しては、納税管理人の届出が必要になります(通則法117条1項)。納税管理人の届出をしたからと言って、申告期限が翌年3月15日になるわけではありません。あくまでも、国内に居所を有しないこととなる日までに申告が必要になります(同法172条)。
先に述べたように、日本親会社が給与の支払いをしている時点で、短期滞在者免税の適用はありません。
海外出向中の従業員の日本の社会保険を継続させるために、日本親会社が給与の一部を国内で支払いしているケースが多いと思います。又は留守宅手当として、日本親会社が給与の一部の支払いをしているケースもあります。
海外出向従業員が海外勤務しているのであれば、日本親会社は自ら負担する給与の支払いに際して源泉徴収する必要はありませんでした。
しかし、非居住者に対して国内において国内源泉所得に該当する給与の支払いをする場合には、その支給に際しては源泉徴収をする必要があります(所得税法212条1項)。
つまり、当該従業員がコロナで一時帰国をして日本で勤務している期間の給与所得は国内源泉所得になるので、この給与を支払う日本親会社は源泉徴収をする必要がある、ということになるのです。
とはいえこれまでにない緊急事態であり、源泉徴収を行っていない会社も多くあることでしょう。この場合、当該非居住者が日本に入国した時点に遡って源泉徴収をする必要があります。
源泉徴収を失念した所得税を後日になって支払う場合には、従業員からその分の返還してもらい、それを会社が国に納税するのが基本です。
しかし、会社によっては、日本で発生した所得税については従業員ではなく会社が負担する、という考えもあることと思います。
このように本来従業員が負担すべき所得税を会社負担とした場合には、その金額もまた給与所得ということになります。この給与所得に対してさらに所得税が課されるということになり、いわゆるグロスアップ計算が必要になります。
さかのぼって源泉徴収することは大変な手間である、当該非居住者が確定申告をすれば、最終的には納税はなされているので問題はない、と言えるのでしょうか。つまり、日本親会社の源泉徴収義務は消滅するのでしょうか。
この点、給与の受給者が確定申告をしたところで、給与支払者の源泉徴収義務が消滅することはないとされています(裁決事例集No.73-312頁、「月間国際税務」2020年12月P123)。
なお、非居住者がその給与から源泉徴収をされている場合には、当該非居住者は、確定申告をする必要はありません(同法172条1項)。
海外勤務者が赴任している国(海外子会社の国)が全世界所得課税方式を採用していれば、日本での勤務期間に対応する給与所得に対しては、その国でも課税の対象となるでしょう。日本と赴任国での二重課税となります。このように日本と外国で二重課税が生じている場合には、居住者となっている国において税額控除の手続きをして、税金還付の手続きをとることができるかどうかを検討すべきです。
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