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6カ月経営管理ビザ
東京都が行っている外国人創業人材受入促進事業を利用して経営管理ビザを取得場合の手順を説明します。
本国で事業計画を作成する
東京都へ創業活動確認申請を行う
郵送不可。 持参できる人
申請人本人
公益財団法人入管協会の職員
弁護士又は取次資格申請を有する行政書士
3. 申請者と東京都の職員が面談 申請者本人に代わり、取次資格有する行政書士が面談を受けることが可能です。 4. 東京都による審査 6カ月後に経営管理ビザ取得の可能性が高いか否かという観点から審査が行われます。
どのような事業を行うか?【事業内容】
どこで事業を行うか?【事業実施地域】
どこに事業所を開設するか?【開設場所】
どのような準備、活動を経て事業を始めるか?【事業開始までの具体的計画】
事業を始めるまで(創業活動)にどの程度の資金を要するか?その資金をどうやって調達するか?【創業活動資金】
だれが会社の役員となり、どのような役割を担うか?【法人役員】
どの程度の規模の事業を行うか【事業規模】
事業を始めるまで(創業活動)の期間の住居は確保されているか
生活するための資金は足りているか【居住地、生活資金】
5. 東京都による回答 申請から2週間程度 創業活動確認証明書を受領する。証明書の有効期間は3カ月であり、この間に在留資格認定証明書の交付申請を行う。 5.東京入国管理局への経営管理在留資格の申請を行う。 東京都の合格があっても、東京入国管理局でも認定を受けられるとは限りません。 この時点では本来経営管理ビザに必要とされる次の要件を満たす必要はありません
500万円以上の資本金の会社設立済み
事務所確保
6. 在留資格の認定(6カ月経営管理ビザの取得) 7. 6か月間で次の創業活動を行う
住む場所を決定して賃借する。その市町村で住民登録をする
個人の銀行口座を開設
個人の銀行口座に資本金の払込みを行う
会社設立登記を行う
事務所の賃貸契約を締結する
8. 6か月間の創業活動の進捗状況について、2カ月に1回の間隔で東京都から確認を受けます。 9. 在留期間の更新( 経営管理ビザは6カ月で期限が切れます。それまでに従来必要とされていた下記の経営管理ビザの要件を満たして、経営管理ビザの期間更新を行います。
500万円以上の資本金の会社設立済み
事務所確保
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