法人設立登記をする前段階として、出資の払込が必要ですが、株式会社と合同会社で違いがあります。株式会社の場合には会社の資本金となる資金を銀行口座に払込む必要があります。まだ会社設立前なので会社名義の銀行口座は存在しません。そこで、資本金を払込む銀行口座は、設立発起人個人の銀行口座となるのが基本です。
他方で合同会社の場合、法令上、銀行口座への払込みは必須されていません(会社法34条参照)。よって、出資の払込を証する領収書を会社代表者が発行する方法であっても、会社の設立登記は可能です。
2024年の近年、法人の銀行口座開設がますます慎重になされる傾向があるように感じます。特に会社役員が外国人だけしかいない場合には、設立したばかりの法人口座の開設は困難です。そこで、銀行口座開設を目的に日本人の会社設立コンサルタントが代表者として登記をする場合がありますが、近年はネット銀行においても口座開設に応じないケースがあるようです。その人の経歴と会社設立目的に不自然な点が生じてしまうことが要因かもしれません。
とはいえ、銀行の目的としては、マネーロンダリングや口座売買を警戒にあることから、その疑いがなければ口座開設には応じるはずです。
日本での事業の存在が分かりやすい事業モデル(例えばレストラン業)であれば、役員に外国人しかいない設立したばかりの会社でも、口座開設は可能なようです。
また、日本で何年も事業を行い実績ができてくれば、銀行は口座開設に応じるようです。
日本人従業員と異なり、留意すべき点は多岐にわたると思われます。
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