海外赴任従業員が帰国した年度、帰国日前後の課税関係
前回は、従業員が海外に出国をして非居住者になった年度の確定申告等について見ていきましたが、今回はその逆で、海外に出向している従業員が日本に帰国をした年度の確定申告等の要否について確認していきます。
従業員が海外へ出向した年度の年末調整・確定申告
従業員が1年以上の予定で海外へ出向した場合、又は日本に長年いた外国人が本国に帰国をする場合、出国した日の翌日から非居住者になります。この出国をした年度の年末調整、源泉徴収、確定申告について確認します。ポイントは、1つの年度の中で居住者の期間と非居住者の期間の2つのステイタスが存在することです。なお、説明の便宜上、当該従業員には給与所得のみがあり、不動産所得や株式の譲渡所得などはないものと仮定します。