前回から引き続き、海外(A国)の会社(A社)から外国人(A氏)が日本に派遣されて来た場合、源泉徴収されるのか/確定申告は必要かを見ていきます。
今回はその第4回目です。
第4回目である今回は、外国法人A社に勤務する外国人A氏が日本にある子会社に役員として勤務する場合です。いわゆる外資系企業の役員です。
外資系企業の外国人役員と外国人従業員では課税のされ方が異なることから留意が必要です。
(第1回目は、外国法人A社に勤務する外国人A氏が日本に短期出張で来た場合、第2回目は、外国法人A社に勤務する外国人A氏が日本にある支店に短期出張で勤務する場合、第3回目は、外国法人A社に勤務する外国人A氏が日本にある子会社に従業員として勤務する場合でした。)
海外親会社から日本子会社に役員として人が派遣されてきた場合、その人が日本の居住者になる場合と非居住者になる場合の二つの場合があり得ます。
非居住者の例としては、日本子会社に役員として派遣されてきたものの、普段はそのまま海外親会社にて勤務をしていて、日本の子会社には取締役会がある時だけ来日をして日本子会社の経営に関わるというケースが考えられます。この場合の外国人A氏は日本には生活の本拠となる住所がないとして非居住者のままと想定します。
他方で外国人A氏が日本に本格的に住所をもったり1年以上居住するときもありますが、その場合にはA氏は居住者(非永住者)ということになります。
居住者か非居住者の区分についての詳細はこちらを参照してください。また、期間の長短により非居住者から居住者になる時点についてはこちら。
まずは、非居住者の場合についてです。
非居住者A氏の給与は、日本子会社が支払っている部分と海外親会社が支払っている部分があり得ますが、最初に日本子会社が支払っている部分のみについて確認します。
A氏は非居住者ですから、その課税される範囲は国内源泉所得に限定されます。よって日本子会社から支払われる給与が国内源泉所得に該当すればA氏は日本で所得税を納税する義務があります。
非居住者の給与所得が国内源泉所得に該当するかどうかは、従業員の場合と役員の場合で異なることがポイントです。
原則として、非居住者に関して国内源泉所得の給与とされるのは、国内で勤務した期間に対応する部分です(所得税法161条1項12号)。海外で勤務した期間に対応する部分は国外源泉所得とされ、日本の所得税は課税されません。国外勤務期間と国内勤務期間の両方がある場合には、給与の金額を期間案分して国内源泉所得の金額を算定することになります。
ここには例外があり、それはその非居住者が日本法人の役員としての地位に基づいて給与の支払いを受けている場合です。その場合には、国外で勤務した部分についても国内源泉所得であるとされ、日本での課税の対象となります(所得税法161条1項12号イカッコ書き、所得税法施行令285条1項)。
A氏の場合、日本の子会社からはその会社の役員として給与支給を受けているわけですから、A氏の国内勤務対応部分も国外勤務対応部分も、ともに国内源泉所得となり、日本での課税の対象になります。
従業員として支給される給与 | 日本の会社の役員として支給される給与 | |
国内での勤務による給与等 | 国内源泉所得 | 国内源泉所得 |
国外での勤務による給与等 | 国内源泉所得ではない | 国内源泉所得 |
非居住者に対して国内源泉所得に係る給与を国内にて支払いをする日本子会社には、20.42%にて源泉徴収義務があります(212条1項)。
非居住者役員は、源泉徴収によって納税を終えているため、確定申告は必要ありません(所得税172条1項)。
短期滞在者免税の対象となるのは、日本以外の国の企業に雇用された者が日本で短期間だけ勤務する場合で、その外国の雇用主から受取る給与等に限られます。従って、日本の企業である子会社が雇用主としてA氏に対して支払った給与に対しては、短期滞在者免税の適用はありません。
原則として非居住者に関して国内源泉所得の給与とされるのは、国内で勤務した期間に対応する部分です。ここには例外があり、その非居住者が「内国法人の役員として国外において行う勤務」については、国内源泉所得に該当するものとされ、日本で課税されます。
では、派遣元の海外の親会社が非居住者であるA氏に対して給与の支払いをしている部分はどうなるでしょうか。
A氏が海外親会社から受ける給与は、海外親会社との雇用契約に基づくものであり、日本法人の役員としての地位に基づくものではないと解釈すると、原則通り、国内勤務に対応する部分のみが国内源泉所得とされ日本での課税の対象になると考えます。
海外親会社が支給する給与 | |
国内での勤務に対応する部分 | 国内源泉所得 |
国外での勤務に対応する部分 | 国内源泉所得ではない |
海外親会社が非居住者A氏に支払う給与のうちの国内勤務期間に対応する部分については、その支払者には源泉徴収義務はありません(所得税法212条1項2項)。海外で支給される給与に対して源泉徴収義務を課すことは実務的にも困難でしょう。
国外勤務期間に対応する部分については、日本法人の役員としての地位に基づくものではないため、原則通り国外源泉所得に該当し、そもそも日本の課税対象にはなりません。
非居住者A氏が海外親会社から支給された給与で国内勤務期間に対応する部分については、国内原所得となります。海外での支払いであるため源泉徴収を受けていません。この場合には、その年の翌年3月15日までに日本で確定申告をする必要があります。そこでの税率は20.42%になります(所得税法172条1項)。但し短期滞在者免税の要件に該当すれば、日本での課税は免除されます。
短期滞在者免税の対象となるのは、日本以外の国の企業に雇用された者が日本で短期間だけ勤務する場合で、その雇用主から受取る給与等に限られます。従って、非居住者であるA氏が海外の親会社から受取る給与については、一定の手続きのもと短期滞在者免税の適用があるものと考えられます。
以上、日本子会社の外国人役員A氏が非居住者の場合について確認をしましたが、次は居住者となる場合についてです。
居住者は、さらに非永住者と永住者に区分されます。日本に転勤で来ている外国人の方の多くが当てはまるのは非永住者の方であろうと思われます。
居住者(非永住者)が日本で課税される場合とは、基本的には国外源泉所得以外の所得(≒国内源泉所得)に対してです(所得税法7条1項2号)。こちらの記事でも説明しているので参照してください。
原則として居住者(非永住者)に関して国外源泉所得以外の所得となる給与所得とは、国内で勤務した期間に対応する部分です。
しかし例外があり、それはその居住者(非永住者)が日本法人の役員の場合です。その場合には国外で勤務した部分についても国外源泉所得以外の所得であるとされ(所得税法95条4項10号イかっこ書き)、日本にて課税の対象となります。
本件について見ると、居住者(非永住者)であるA氏の給与所得については、A氏が役員であるため、国内勤務に基づく部分も国外勤務に基づく部分もともに国内源泉所得ということになり、日本にて課税の対象となります。
居住者(非永住者)であるA氏が日本子会社から支給を受けた給与所得は、国内源泉所得であるため源泉徴収されます(所得税法183条1項)。
原則として居住者は確定申告をする必要がありますが、給与所得を有する居住者で源泉徴収及び年末調整が支払者によってなされており、給与等が2千万円以下である等一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになります(所得税法120条、121条1項)。A氏は役員ということなので2千万円を超えている可能性もあり、その場合は確定申告が必要になります。
給与所得がある居住者で確定申告が必要となる場合の詳細はこちらをご参照ください。
短期滞在者免税は、日本に来ている非居住者について、所得の源泉地国である日本での課税を免除するための規定であり、ここでのA氏は居住者という仮定であるため短期滞在者免税は適用されません。
続いては、居住者(非永住者)であるA氏が海外親会社から給与を支給されている場合の取扱いです。
原則として居住者(非永住者)は、その給与のうち国内で勤務した期間に対応する部分が日本で課税されます。しかし例外があり、「内国法人の役員として国外において行う勤務については、国外源泉所得以外の所得であるとされ(所得税法95条4項10号イかっこ書き)、日本にて課税の対象となります。
居住者(非永住者)であるA氏が海外親会社から支給される給与は、海外親会社との雇用契約等に基づいて支給されたものであり、日本法人の役員としての立場に基づくものではないと解釈する場合、原則通り、国内勤務期間に対応する部分のみが国外源泉所得以外の所得となり、日本での課税の対象になると考えられます。
2-2-1居住者(非永住者)の場合>海外親会社が支払う場合>源泉徴収の要否
居住者(非永住者)に対して、国内勤務期間に対応する給与を国外にて支払った場合、国外払であるため源泉徴収は必要ありません。
2-2-2居住者(非永住者)の場合>海外親会社が支払う場合>確定申告の要否
居住者(非永住者)に対する給与支払のうち、国内勤務期間に対応する部分は課税対象ではありますが、源泉徴収は受けていません。その場合には、確定申告が必要になります。
2-2-3居住者の場合>海外親会社が給与支払いする場合>租税条約ー短期滞在者免税
短期滞在者免税は日本にいる非居住者のための規定であるため、居住者であるA氏には該当ありません。
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