【概要】
5,000万円を超える国外財産を保有する個人は、国外財産の種類、金額等を記載した調書を税務署に提出する。12月31日現在で算定し、翌年の3月15日までに提出をする。
【提出義務者】
- 日本の居住者でその年の12月31日時点において5,000万円超の国外財産を有する者
- 但し、非永住者を除く。非永住者とは、日本の国籍を有しておらず、且つ、過去10年以内に日本に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人。
【財産】
- 土地、建物、共有不動産(ジョイント・テナンシー)、預貯金、共同名義預金口座(ジョイント・アカウント)、有価証券、(ストックオプション含む)、貸付金、未収金、美術品、その他
【ペナルティ】
- 故意に国外財産調書を提出しない場合、虚偽の記載をした場合、提出期限内に提出しない場合。1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 所得税、相続税、贈与税に関して修正申告があり、ペナルティが課される場合でも、適切に国外財産調書が提出されている場合には、ペナルティの金額が軽減されます。逆に、国外財産調書が適切に提出されていない場合には、ペナルティが加重されます。
- 期限後に提出された国外財産調書について、税務署からの指摘を受ける前に提出している場合には、国外財産調書は期限内に提出されたものとみなされます。
財産債務調書制度
【提出義務者】
①次のi、ii両方に該当する者
-
-
- その年の所得金額が2000万円超。ここでの所得金額は、退職所得を除いた所得をいう
- 12月31日において、3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を有する場合
②その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者(2023年分以降)。
- 財産には、国外に所在する財産を含みます。
- 非永住者も含みます。非永住者とは、日本の国籍を有しておらず、且つ、過去10年以内に日本に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人。
- 国外財産調書を提出する方が、財産債務調書を提出する場合には、その財産債務調書には、国外財産調書に記載した国外財産に関する事項については、記載を要しません。
【提出期限】
- 翌年の3月15日
- 翌年の6月30日(2023年分以降)
【ペナルティ】
- 所得税、相続税、贈与税に関して修正申告があり、ペナルティが課される場合でも、適切に国外財産調書が提出されている場合には、ペナルティの金額が軽減されます。
- 逆に、国外財産調書が適切に提出されていない場合には、ペナルティが加重されます。
- 国外財産調書のような罰則規定がない。
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