期限後申告と無申告加算税

確定申告をしていない場合には、無申告であることに自ら気づいてか、あるいは税務署からの指摘を受けるかして期限後申告をすることになるでしょう。

この場合には、無申告加算税及び延滞税が課されることになります。

無申告加算税は、納めるべき税額に対して一定の税率を乗じた値が無申告加算税として課されますが、その税率は、いつ期限後申告をするかによって下記のように変わってきます。

  • 法廷申告期限から1か月以内 : 0%
  • 税務署から税務調査の通知を受けるまで: 5%
  • 税務調査の通知から税務調査まで: 10%, 15%
  • 税務調査が始まった後: 15%, 20%

1. 法定申告期限から1か月以内

確定申告の提出には申告期限があります。所得税であれば3月15日、法人税及び消費税であれば事業年度末の日から2か月以内です。次の要件の全てを満たせば、申告期限から1か月以内に確定申告書を提出すれば、無申告加算税は課されません。

  • 申告期限から1か月以内に確定申告書を提出すること。
  • 税金が法定納期限までに納付済みであること。(申告は遅れるが、納付は遅れない必要がある)。
  • 過去5年間、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、本件無申告加算税の不適用を受けていないこと。

2. 税務署から税務調査の通知を受けるまで

無申告加算税は追徴される税額の5%です。

 

3. 税務調査の通知から税務調査まで

税務調査が入る前には、税務署から税務調査の通知が来ます。その通知が来てから税務調査が始まるまでの期間は、通常は1か月ほどであると思われます。その1か月の間に確定申告書を提出すれば10%です。但し、50万円を超える部分に対しては5%が加算され、300万円を超える部分に対しては15%が加算されます。

 

4. 税務調査が始まった後

税務調査が始まった後に期限後申告をする場合には追徴される税額の15%です。但し納付すべき税額が50万円を超える部分に対しては5%が加算され、300万円を超える部分については15%が加算されます。

また、過去5年以内に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合には、更に10%が加算されます。

 

5. 重加算税

もし、仮装・隠ぺい行為を行ったうえで無申告となっているのであれば、上記の無申告加算税に代えて重加算税が課されます。税率は、本来納付すべき税金の40%です。

また、過去5年以内に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合には、更に10%が加算されます。