1. 法定申告期限から1か月以内
確定申告の提出には申告期限があります。所得税であれば3月15日、法人税及び消費税であれば事業年度末の日から2か月以内です。次の要件の全てを満たせば、申告期限から1か月以内に確定申告書を提出すれば、無申告加算税は課されません。
- 申告期限から1か月以内に確定申告書を提出すること。
- 税金が法定納期限(基本的に申告期限と同じです)までに納付済みであること。
- 過去5年間、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、本件無申告加算税の不適用を受けていないこと
2. 税務署から税務調査の通知を受けるまで
無申告加算税は5%です。
3. 税務調査の通知から税務調査まで
税務調査が入る前には、税務署から税務調査の通知が来ます。その通知が来てから税務調査が始まるまでの期間は、通常は1か月ほどであると思われます。その1か月の間に確定申告書を提出すれば、税額の50万円までは10%、税額のうち50万円を超える部分に対しては15%の率で無申告加算税が課されます。
4. 税務調査が始まった後
税務調査が始まった後に期限後申告をする場合には、税額の50万円までは15%、税額のうち50万円を超える部分に対しては20%の率で無申告加算税が課されます。
コメントを投稿するにはログインしてください。