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期限後申告
期限後に確定申告書を提出する場合、無申告加算税が課される場合があります。
税務署から指摘を受けてから申告をする場合には、原則とし、税額に対して50万円までは15%、50万円超の部分は20%のペナルティーがかかります。
税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、税額に対して5%のペナルティーになります。
次の全ての条件を満たす場合にはペナルティーは課されません
期限から1カ月以内に自主的に申告がなされている。
その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
青色申告の特別控除は65万円ではなく10万円となります。
純損失の繰越控除は可能ですが、純損失の組戻し還付は不可になります。
還付請求をする場合には、ペナルティはありません。
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