外国人が日本で企業して会社経営をするためには経営管理ビザを取得する必要があります。その要件として、
①会社設立
②事務所開設があります。
しかし、日本での在留資格がない状態で会社設立をし、事務所を開設することは、日本に協力者がいない限りは非常に困難です。 そこで、東京都等の自治体は特別プログラムを用意しました。このプラグラムを利用することによって、①②の要件をみたしていなくても6か月間の経営管理ビザを取得できるようになりました。
このビザを取得すれば、来日して6か月間の間に会社を設立し、事務所を開設し、6か月後に経営管理ビザを更新する、ということになります。
通常の経営管理ビザと6ヶ月経営管理ビザを比較すると下記になります。
通常の経営管理ビザ | 6か月経営管理ビザ | |
期間 | 5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月。実際には1年ごとに更新を行うことが一般的です。 | 6か月。6か月後には、通常の経営管理ビザを取得する必要があります。 |
事業所要件 | ビザを申請する前に、事業所を確保する必要がある。 | なし。ビザ取得後に事業所を確保します。 |
事業規模要件 | ビザを申請する前に、資本金500万円以上の会社を設立する必要上がる | なし。ビザ取得後に会社設立します。 |
管轄 | 出入国管理局 | 東京都 |
プロセス | 事務所開設、会社設立→入管に在留資格申請→経営管理ビザ取得→日本入国→事業活動開始 | 東京都に申請→確認書の受領→入管に6か月経営管理ビザ申請→ビザ取得→日本入国→事務所開設、会社設立→入管にビザの期間更新申請→許可を取得→事業活動開始 |
十分に準備された事業計画を作成する必要があります。他、提出書類は下記です。
原則として郵送は不可です。
持参できる人
6カ月後に経営管理ビザ取得の可能性が高いか否かという観点から審査が行われます。
書類に不備がなければ、申請から1か月程度で回答がなされます。
合格の場合には創業活動確認証明書を受領します。証明書の有効期間は3カ月であり、この間に在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。
東京都の合格があっても、東京入国管理局でも認定を受けられるとは限りません。
この時点では本来経営管理ビザに必要とされる次の要件を満たす必要はありません
日本へ来日します。
6か月間の創業活動の進捗状況について、2カ月に1回の間隔で東京都から確認を受けます。
経営管理ビザは6カ月で期限が切れます。それまでに従来必要とされていた下記の経営管理ビザの要件を満たして、経営管理ビザの期間更新を行います。
日本に協力者がいる場合には、通常の経営管理ビザを取得し、協力者がいない場合には6か月経営管理ビザを取得することを検討すべきです。6か月経営管理ビザでは、事業計画の作成が重要になります。通常の経営管理ビザに比べると、プロセスが多くなり、時間がより多くかかるかもしれません。
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