外国投資家とは主に下記の者をいいます。日本子会社であっても「外国投資家」に含まれる場合があります。
事前届出が必要となる対内直接投資とは、主に次の場合をいいます。
類型 | 内容 | 閾値 |
1号 | 非上場会社の株式又は持分の取得 | なし |
2号 | 非居住者となる以前から所有する非上場企業の株式又は持分の他の外国投資家に対する譲渡 | なし |
3号 | 上場企業等の株式の取得 | 密接関連者と合わせて株式保有比率1%以上。1%未満なら手続き不要 |
4号 | 上場企業等の議決権の取得 | 密接関連者と合わせて議決権保有比率1%以上。1%未満なら手続き不要 |
5号 | 日本企業の事業目的の実質的な変更に関し行う同意 | <上場企業等の場合> 密接関連者と合わせて1/3以上。1/3未満なら手続き不要 <非上場企業の場合> なし |
取締役若しくは監査役の選任に係る議案に関し行う同意 | <上場企業等の場合> 密接関連者と合わせて議決権保有比率1%以上。1%未満なら手続き不要 <非上場企業の場合> なし | |
事業譲渡等に係る議案に関し行う同意 | <上場企業等の場合> 密接関連者と合わせて議決権保有比率1%以上。1%未満なら手続き不要 <非上場企業の場合> なし | |
6号 | 日本における支店の設置 | なし |
7号 | 日本企業に対する期間1年超の貸付 | なし |
特定取得 | 外国人投資家からの非上場企業の株式又は持分の取得 | なし |
(NIBEN Frontier 2024年1・2月合併号 インバウンド実務入門外為法に基づく外資規制の実務 大川信太郎 図5を簡略化したもの )
2. コア業種
外国投資家、対内直接投資、指定業種の3つを検討した結果、事前届出が必要な場合に該当する場合であっても、下記の要件に該当する場合、事前届出が免除され事後報告を行うことになります。
2. 投資先が非上場株式の場合
(*1) 免除基準
(*2) 上乗せ基準
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