非永住者の課税される範囲 送金課税

今回は、日本にいる外国人の方の多くの方が当てはまるであろう、「非永住者」の課税について確認していきます。日本人のような「永住者」と非永住者では、日本で課税される範囲が異なってきます。


非永住者とは

日本の所得税の課税対象となる個人は、居住者と非居住者に分かれます。

居住者とは、日本に住所を有しているか、又は日本に1年以上滞在している個人を言います(所得税法2条1項3号)。日本人か外国人かという国籍は関係ありません。

非居住者とは、居住者以外の個人です。

居住者は、さらに永住者と非永住者に分かれます。

非永住者とは、日本の居住者ではありますが、日本の国籍を有しておらず、且つ、過去10年以内において国内に住所等を有していた期間の合計が5年以下である個人を言います(所得税法2条1項4号)。


区分 定義
居住者 永住者 非永住者以外の居住者
非永住者 居住者のうち、日本に国籍を有しておらず、かつ、直近の過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以内である個人
非居住者 居住者以外の個人

課税の範囲

非居住者、居住者(永住者)、居住者(非永住者)の違いから、日本の税金が課される所得の範囲が異なってきます。

個人が居住者(永住者)に該当する場合、国内源泉所得か国外源泉所得かに関わらず、全世界で獲得した所得に対して日本にて課税をされます(所得税法7条1項1号)。

国内源泉所得とは、国内での活動や資産によって発生する所得を言い、例えば、国内の事業所を通じて行う事業活動による所得、国内にある不動産の賃貸や譲渡による所得、国内にて勤務したことにより生じた給与所得、内国法人から受ける配当所得などです(同法161条)。

国外源泉所得とは、国外での活動や資産によって生じる所得を言います。例えば、国外にて勤務したことにより生じた給与所得(同法95条4項10号イ)、外国法人から受けた配当所得(同7号イ)などは、国外源泉所得とされます。


個人が居住者(非永住者)に該当する場合の課税の範囲は次です。

  1. 国外源泉所得以外の所得(≒国内源泉所得)*1
  2. 国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から日本に送金されたもの。
区分

国外源泉所得以外の所得

(≒国内源泉所得)

国外源泉所得
国内払い 国外払い
居住者 永住者 課税
非永住者 課税 送金課税
非課税
非居住者 課税 非課税

*1 国内源泉所得(所得税法161条)と国外源泉所得(所得税法95条4項)以外の所得はイコールではありませんが、便宜上≒としています。


非永住者の給与所得についていえば、国内勤務よって生じる給与は国内源泉所得として課税されます。課税の方式は日本人の居住者が給与等を得る場合と同様です。つまり、非永住者は国内において支払いを受ける給与等について、源泉徴収税額表によって定まる額の源泉徴収を受け(同法183条)、年末調整をすることによって納税をします(同法190条)。給与が2000万円を超えるなど一定の場合には確定申告が必要となります(同法120条、121条)。

仮に、非永住者が国外の親会社等から国外にて給与を受けている場合、それが日本での勤務によるものであれば、それは国内源泉所得であるため日本での課税の対象となります。国外での給与支払の場合には、その給与支払者には源泉徴収義務はありません(同法183条)。非永住者は自ら確定申告することによって納税する必要があります(同法121条)。


国外からの送金を返金した場合

非永住者の国外源泉所得については、日本に送金をすれば課税、送金しなければ課税されないということですから、必要性もないのに安易な送金はしない方がいいということになります。

例えば、一度海外の口座から日本国内口座に送金をしたがすぐに海外口座に返金した場合はどうなるでしょうか。100ドルを日本に送ってきて80ドルを返金した場合には、残りの20ドルに対してのみ送金課税されるのか、又は100ドルに対して送金課税されるのでしょうか。

この点、裁決事例集No76 H20.8.4によると、あくまで最初に送金された100ドルに対して課税をするとのことです。

「所得税法第7条第1項第2号が、国内で支払われ、又は国外から送金されたことを、非永住者の国外源泉所得を課税所得とするための要件としているのは、送金を課税権を行使する契機としたものというべきであり、さらに、所得税法第7条第1項第2号及び本件規定が「送金」の内容に特段の限定を付していないことにも照らせば、いったん国外払の所得が国外から国内に送金される事実がありさえすれば、特段の限定なく所得税法第7条第1項第2号に規定する送金があったということができるというべきである。」