従業員が1年以上の予定で海外へ出向した場合、又は日本に長年いた外国人が本国に帰国する場合、出向した日の翌日から非居住者になります。この出向した年度の年末調整、源泉徴収、確定申告について確認します。
ポイントは、1つの年度の中で居住者の期間と非居住者の期間の2つのステイタスが存在することです。なお、説明の便宜上、当該従業員には給与所得のみがあり、不動産所得や株式の譲渡所得などはないものと仮定します。
年度の途中で海外に出国をしたことにより居住者から非居住者となる場合には、出国をする日までに会社は年末調整を行うことになります(所得税法190条、所得税法基本通達190-1)。但し、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円超の場合には年末調整の対象にはなりません。
社会保険料控除、生命保険料控除は、居住者であった期間(出国する日まで)に支払ったものが控除の対象となります(所得税法76条第1項)。
給与所得しかない居住者の場合、会社によって年末調整及び源泉徴収がされているので確定申告の必要はありません。
給与の金額が2千万円を超える人の場合には確定申告が必要ですが、その提出期限は納税管理人を定めているかどうかによって違ってきます。納税管理人を定めた場合には、出国した年の翌年の2月16日から3月15日までの期間に納税管理人を通じて確定申告書を提出することになります(所得税法120条1項)。納税管理人を定めないで出国する場合には、その出国の時までに確定申告書を提出しなくてはなりません(所得税法127条1項)。
出国後に日本国内において賞与の支払いがあった場合の取扱いについて見てみます。例えば、賞与の計算期間が10月1日から3月31日であり、その間の1月20日に出国しましたが、賞与の支払いは6月15日であったとします。
賞与の支払いがあった時点(6月15日)では、従業員はすでに非居住者であるため、その課税される範囲は国内源泉所得に限定されます(所得税法7条1項3号)。
賞与のうち、国内勤務期間に対応する部分(10月1日から1月20日)は国内源泉所得であるため(所得税法161条1項12号イ)日本で課税されることになります。非居住者に対し国内において国内源泉所得の給与を支払うときには会社には源泉徴収義務があります(212条1項)。
他方で、国外勤務期間に対応する部分(1月21日から3月31日)は国外を源泉とする所得であるため日本では課税されません。よって会社には源泉徴収義務はありません。通常は勤務地となった海外の国によって所得税が課税されることになります。
以上は賞与についてですが、給与の場合には取扱いが違ってきます。給与の計算期間の途中で非居住者となった場合で次の条件を全て満たす場合には、その給与の総額を国内源泉所得に該当しないものとすることができます(所得税法基本通達212-5)。この場合、日本での課税はありません。
・給与の計算期間が1か月以下である。
・その給与の全額がその者の国内において行った勤務に対応するものではない。
・日本法人の役員が役員として国外で行う勤務については適用しません。
住民税は、その年の1月1日現在において市町村内に住所を有する個人に対して課税されるのが原則です(地方税法24条1項、39条)。この場合の住所とは、原則として、その者の住民基本台帳に記録されている市町村にあるとされています(地方税法24条2項)。また、本年分の住民税は前年の所得に基づいて課税が行われ、給与所得者の場合、通常は会社が給与の支払いを行う際に、本年6月から翌年の5月まで分割して給与から天引きして市町村等へ支払こととされています(特別徴収制度)。
出国した年度においては、通常は、従業員の出国に際して会社が住民税の残額を徴収して毎月市町村等へ支払いを継続するか、一括して残額を納税することになります。出国した翌年の住民税は、翌年の1月1日現在において国内に住所等を有していない場合には、個人の住民税の納税義務はありません。
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