海外子会社に転勤で勤務している従業員の給与については、海外子会社が負担をするのが通常であると思います。しかし、海外勤務者が日本の社会保険を継続するためには、派遣元の日本親会社がその海外勤務者に対して一部給与の支給を継続する必要があります。
給与支給がある=日本親会社との雇用関係が継続している=日本社会保険加入が継続する、
というのが社会保険における理屈のようです。
「海外勤務者の報酬の取り扱い」日本年金機構
以上は一般的な話ですが、会社によっては、日本親会社が海外勤務者の社会保険のために日本にて給与支給をしますが、後日、海外子会社が日本親会社に対してその分の支払いをする、という方針もありえます。
この場合、結局は日本親会社が給与の負担をしていないため、社会保険加入の継続は認められないのでは?ということが気になりました。
この点、年金事務所に確認してみたところ、たとえ海外子会社が最終負担をしていても、日本親会社が給与支給をしたことに変わりはない、とのことです。
つまり、日本親会社がその給与規定に基づいて、海外勤務者に対して給与支給をしていればそれでよく、その後その給与の負担を巡って日本親会社と海外子会社との間で資金のやり取りがあったとしても、社会保険上は
給与支給がある=日本親会社との雇用関係が継続している=日本社会保険加入が継続する
という関係に影響はないとのことです。
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