中小企業者等が保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税が、事業収入の減少幅に応じて減免されます。
減免を受けるためには、一定の要件を満たしたうえで、市町村に対して軽減申請を行う必要があります。
2020年度分の固定資産税は本軽減措置の対象外です。別途の措置として、事業収入が20%以上減少した場合には1年間納税猶予が可能となる制度があります。
2021年1月31日まで
事業用の家屋と償却資産に対する固定資産税(通常取得額の1.4%)
事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
土地は対象とはならない。
リースの場合は、その資産の所有権を持っていて固定資産税を支払っている場合には対象となる。
50%以上の減少 → 固定資産税等を全額免除
要件を満たしていることについて認定支援機関等の確認を得て、市町村に減免申請をする。
認定支援機関等による受付は2020年6月中旬以降を予定。
複数の市町村に固定資産税を納付している場合は、それぞれの市町村に申告する必要がある。
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