2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置

内容

中小企業者等が保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税が、事業収入の減少幅に応じて減免されます。

減免を受けるためには、一定の要件を満たしたうえで、市町村に対して軽減申請を行う必要があります。

2020年度分の固定資産税は本軽減措置の対象外です。別途の措置として、事業収入が20%以上減少した場合には1年間納税猶予が可能となる制度があります。

申告期限

2021年1月31日まで

軽減の対象となる資産

事業用の家屋と償却資産に対する固定資産税(通常取得額の1.4%)

事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

土地は対象とはならない。

リースの場合は、その資産の所有権を持っていて固定資産税を支払っている場合には対象となる。

対象となる会社等

  • 中小事業者等であること(資本金が1億円以下)
  • 創業間もない場合には、前年同期との比較ができない場合には対象外。
  • 個人事業主も対象

要件

  1. 事業収入が減少(2020年2月から10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて減少していること30%-50%未満の減少 → 固定資産税等は1/2を軽減する

    50%以上の減少 → 固定資産税等を全額免除

  2. 対象となる固定資産が、事業の用に供している資産であること

手続き・書類

要件を満たしていることについて認定支援機関等の確認を得て、市町村に減免申請をする。

認定支援機関等による受付は2020年6月中旬以降を予定。

複数の市町村に固定資産税を納付している場合は、それぞれの市町村に申告する必要がある。