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輸出業者?であれば課税事業者選択をしましょう
海外への輸出をしている事業者は、消費税の確定申告をすることによって、消費税が還付される可能性があります。
課税事業者とは
消費税の確定申告によって消費税が還付されるのは、課税事業者のみです。免税事業者は、消費税の確定申告をする義務がないため、消費税の還付もありません。
課税事業者とは、消費税申告書を提出して、国に対して消費税を納付する義務、又は還付請求する権利がある者です。免税事業者とは、消費税申告をする義務がない(できない)者で、消費税を納付する義務もなく還付請求する権利もない者です。
課税事業者とは、基本的には下記にように判断します、
2期前の事業年度の売上高が10百万円超(ここでの売上高には輸出売上も含まれます)→課税事業者
前年度の期首から6か月間の売上高が10百万円超、且つその期間の給与支払額が10百万円超→課税事業者
開業したばかりで2年前、前年の売上高がない場合で、資本金が10百万円以上→課税事業者 開業したばかりで2年前、前年の売上高がない場合で、資本金が10百万未満→免税事業者
正確なところは
こちら
をご参照下さい。
消費税が還付される仕組み
国に納付すべき消費税、又は還付すべき消費税は次のようにして計算されます。
売上代金に含まれている消費税 −
仕入代金に含まれている消費税。これがプラスであれば納付、マイナスであれば還付を受けます。例えば、ある課税事業者が税抜き価格500で仕入れたものを税抜き価格1000で販売するとき、実際には、消費税50を含めた550で仕入をし、消費税100を含めた1100で販売することになります。この事業者の手元にはプラス50の消費税が残ります。事業者は消費税の確定申告をしてこの50を国に納付します。 免税事業者の場合には、同じく、税抜き価格500で仕入れたものを税抜き価格1000で販売するとき、実際には、消費税50を含めた550で仕入をし、消費税100を含めた1100で販売することになります。
この事業者の手元にはプラス50の消費税が残りますが、免税事業者は消費税の確定申告を免除されているので、この50を自分ものとすることができます。
ところが、輸出の場合には計算が違ってきます。 輸出による売上は免税売上とされているため(消費税法7条1項第1号)、輸出販売価格1000には消費税がチャージされていません(事業者は消費税を受け取っていません)。他方で、この事業者は500の仕入れについては、消費税50を支払っています。この事業者は、消費税50を立替払いしていることになります。そこで、課税事業者であれば、消費税の確定申告をして、50の還付を受けることができます。しかし、免税事業者の場合には、消費税の確定申告をできなため、50の還付請求をすることができません。
免税事業者が課税事業者となるための手続き 上に述べたように、原則的には、2事業年度前の売上高が10百万円超であるといった要件を満たさない限りは課税事業者ではありません。しかし、
免税事業者は、「課税事業者選択届出書」を提出すれば、簡単に課税事業者になることができます。
但し、注意すべき点として、免税事業者が「課税事業者選択届出書」を提出した場合、
提出をした期の翌期から
課税事業者となります。例えば2021年3月決算の事業者が2021年2月に課税事業者選択届出書を提出した場合、免税事業者になれるのは2021年4月から始まる事業年度からになります。 「今期(2021年3月期)は輸出があったから課税事業者の方が有利だ、今(2021年2月)から届け出をしよう」というのはではもう遅いです、その期(2021年3月期)に立替払いした消費税の還付請求はできません。届出をした翌期(2021年4月から始まる事業年度)から課税事業者になるのです。 *但し、会社を設立して事業を開始した日の属する課税期間については、特例があります(消費税法施行令20条)。
課税事業者選択届出書の提出を失念していた場合
輸出売上が多額にあり多額の消費税の立替があるのに、届出を失念していたために還付請求ができないというのは非常に残念です。
課税事業者選択届出書の提出を失念していた場合には、「課税期間短縮の特例適用」を受けることで、消費税還付を受けれる可能性があります。
原則として、消費税の課税期間は1事業年度、12カ月です。しかし、納税者の選択によって3カ月ごとあるいは1カ月ごとに区分することが可能です。課税期間を短縮したい場合には「課税期間特例選択・変更届出書」を提出すると、その提出した期間の翌期間から、課税期間は短縮されます(消費税法19条)。 例えば、2020年4月1日から翌年3月31までが課税期間である納税者が、2020年5月20日から輸出を開始しましたが、前期間中(2020年3月まで)に課税事業者選択届出書の提出を失念していて免税事業者のままであった場合。この場合でも、2020年6月15日に課税期間短縮の届出をすれば、2020年
7月1日からは3カ月ごとに消費税の確定申告書を提出することによって、消費税の還付を受けることが可能になります。
2年間継続適用
課税事業者選択の規定の適用を受けた事業者は、原則として2年間は継続して課税事業者の規定を適用しなければなりません。仮に、2事業年度前の売上高が10百万円以下であるため当事業年度は免税事業者になるはずであっても、課税事業者選択届出書を提出している場合には、2年間は免税事業者に戻ることはできません。
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