法人税等の税率、計算例

日本の企業が負担するべき租税の概要は下記のようになります。

 

 

金額的に影響が大きいのは法人税等と消費税です。

本記事では、下記のうち「法人税等」について詳しく見ていきます。

税率等の情報は2024/9/30時点の法令に基づいています。

 

法人税等の内訳は下記になります。

税目

国税/地方税

課税標準

税率

法人税

国税

課税所得(*)

15%, 23.2%

地方法人税

国税

法人税

10.3%

都道府県民税/法人税割

地方税

法人税

1%-2%

都道府県民税/均等割り

地方税

  

都道府県民税/法人事業税

地方税

課税所得(*)

3.5%-7%(所得割)

都道府県民税/特別法人事業税

地方税

法人事業税

37%

市町村民税/法人税割

地方税

法人税

6%-8.4%

市町村民税/均等割り

地方税

  

(*) 課税所得とは、純損益に対して一定の税務調整を加えた金額です。

出典:国税庁 No.5759 法人税の税率 2024年9月30日時点

出典:総務省 

 

 

1.法人税

法人税の課税標準は課税所得です。課税所得とは、純損益に対して一定の税務調整を加えた金額です。

大法人の法人税率は23.2%であるのに対し、中小法人は、課税所得が800万円以下の部分に対しては15%(*)、800万円超の部分に対しては23.2%です。

(*) 3年間の所得金額の平均額が15億円を超える場合には、15%ではなく19%が適用されます。

 

中小法人の法人税率

800万円以下の部分

15%

800万円超の部分

23.2%

ここでの中小法人とは、事業年度終了時点において資本金の額が1億円以下であるものを言います。但し、資本金5億円以上の法人との間に完全支配関係がある法人を除きます。

 

例えば所得が2000万円だった場合、

<資本金が1億円を超える法人>

3,000万円×23.2%=696万円

<資本金が1億円以下の法人>
法人税額(所得800万円以下の部分):800万円×15%=120万円

法人税額(所得800万円超の部分):(3,000万円-800万円)× 23.2%=278.4万円

法人税額合計:120万円+278.4万円=398.4万円

両者の差は297.6万円になります。さらにこれをもとに住民税が計算されるため、両者の差はこれ以上になります。

 

 

2.都道府県民税

都道府県民税は地方税であり、各都道府県にある県税事務所、都税事務所等が管轄をしています。

これはさらに4つに分かれます。

法人税割、均等割、法人事業税、特別法人事業税です。

 

 

2-1法人税割

国税である法人税額に1%の税率を乗じた額が法人税割の税額になります。

仮に複数の都道府県に事務所を有する場合には、従業者数で法人税割金額を分割して、各都道府県へ納付することになります。

 

 

2-2均等割り

均等割りは、他の税金とは異なり、所得金額の大小に関係なく、黒字の法人も赤字の法人も等しく支払わなくてはならないものです。都道府県が課す均等割りは資本金等の額によって下記の通り決定されます。

 

均等割りの金額(都道府県民税)

資本金等の額均等割り
1千万円以下20,000
1千万円超1億円以下50,000
1億円超10億円以下130,000
10億円超50億円以下540,000
50億円超800,000

出典:総務省

仮に複数の県や市町村に事務所を有する場合には、それぞれの県、市町村に対して均等割りを納付することになります。

 

 

2-3法人事業税 

法人事業税は、その事務所等が所在する都道府県が課税します。

法人事業税はさらに所得割、付加価値割、資本金割に分解されますが、資本金1億円超の大会社とそれ以外の中小法人で税金種類が異なります。

中小法人は所得割のみが課され、大法人はさらに付加価値割、資本金割が課されます。

下記は、中小法人の所得割の税率です。

所得割の税率は、課税所得金額の大小によって、下記のように税率が異なります。

 

 

所得割の税率

課税所得の金額

税率

400万円以下の部分

3.5% 

400万円超800万円以下の部分

5.3% 

800万円超の部分

7% 

上記の税率は標準税率と呼ばれますが、各都道府県は、標準税率の1.2倍を超えない税率を適用することができます。詳細は各都道府県のHPをご覧ください。

仮に複数の都道府県に事務所を有する場合には、一定の基準で事業税を分割して、各都道府県へ納付することになります。

 

 

2-4特別法人事業税

法人事業税に対して、更に37%を乗じた金額が特別法人事業税として課されます。

 

 

3.市町村民税

市町村民税には、法人税割と均等割があります。

 

 

3-1法人税割

国税である法人税額に6%の税率を乗じた額が法人税割の税額になります。

仮に複数の都道府県に事務所を有する場合には、従業者数で法人税割金額を分割して、各都道府県へ納付することになります。

 

 

3-2均等割り

均等割りは、他の税金とは異なり、所得の大小に関係なく、黒字の法人も赤字の法人も等しく支払わなくてはならないものです。市町村が課す均等割りは資本金等の額及び従業者数によって下記のように決定されます。

均等割りの金額(市町村民税)

資本金等の額

均等割り(市町村民税)

従業員50人超

従業員50人以下

1千万円以下

120,000

50,000

1千万円超1億円以下

150,000

130,000

1億円超10億円以下

400,000

160,000

10億円超50億円以下

1,750,000

410,000

50億円超

3,000,000

410,000

仮に複数の県や市町村に事務所を有する場合には、それぞれの県、市町村に対して均等割りを納付することになります。

 

 

4.計算例

下記の会社の法人税等の計算例を下記に示します。

資本金の金額:10,000,000円

課税所得(税引前損益に一定の税務調整を加えた金額):100,000,000円

従業員数:55人

所在地:東京都町田市

中小法人に該当

 

計算の結果、課税所得1億円に対して法人税等の額は36,683,220円、実行税率は36.68%になります。

 

計算例

税目

課税標準

算式

税額

法人税

100,000,000

8,000,000*15%

(100,000,000-8,000,000)*23.2%

22,544,000

地方法人税

22,544,000

22,544,000*10.3%

2,322,000

(県民税)法人税割

22,544,000

22,544,000*2%

450,880

(県民税)均等割り

  

20,000

(県民税)法人事業税

10,000,000

4,000,000*3.75%

4,000,000*5.665%

92,000,000*7.48%

7,258,200

(県民税)特別法人事業税

7,258,200

7,258,200*37%

2,685,500

(市税)法人税割

22,544,000

22,544,000*6%

1,352,640

(市税)均等割り

  

50,000

合計

  

36,683,200

税額は百円未満は四捨五入

 

 

5.申告期限

税務署に対して法人税及び地方法人税の確定申告書、東京都に対して都道府県民税・事業税・特別法人事業税の確定申告書、町田市に対して市町村民税の確定申告書を提出します。

 

申告期限及び納付期限は、原則として事業年度終了の日から2ヶ月後です。但し、定款などで事業年度終了の日の翌日から2か月以内に定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、確定申告の期限を1か月間延長したい旨の申請書を提出することで、申告期限と納付期限が1か月延長されます。

申告期限の延長の適用を受けると、期末から3か月以内に確定申告と納付をすれば無申告加算税と延滞税が課されません。期末から2か月を超えた延長期間について、利子税(法人の損金となります)が課されるのみとなります。

 

 

6.繰越欠損金

欠損金とは、課税所得を算定した結果、所得が赤字である場合の金額のことです。

法人税法上、欠損金を将来に繰越し、将来発生した所得と相殺することで将来の課税所得を減額することができます。

欠損金を将来に繰越すためには青色申告承認申請書を税務署へ提出している必要があります。

欠損金を繰り越すことができる期間は10年であり、それを超える場合には消滅します。

資本金1億円以下の中小企業等には全額の繰り越しが認められていますが、大企業には50%の上限が設けられています。

なお、所得が赤字の場合であっても、都道府県民税及び市町村民税の均等割りだけは納付する必要があります。

 

 

参考記事

外国法人による日本子会社設立