2023年10月1日から消費税のインボイス制度が始まります。
どのような対応をしたらよいでしょうか。
大前提として、基本的に日本国内すべての事業を行っている人々(個人事業主、会社)は、消費税の確定申告し、消費税の納税をする義務があります。
しかし、売上高が1000万円以下の事業者は、今まで消費税の確定申告をしたことがないと思います。これまでは、1000万円以下の場合には消費税の確定申告を免除されていたからです。このような事業者を免税事業者といいます。免税事業者以外を課税事業者と言います。
インボイス制度が始まると、売上高1000万円以下であっても消費税の確定申告をすることになることが予想されます。つまり、これまで免除されていた消費税の納税をすることになる可能性があります。
事業者が国へ納付する消費税は次のようにして算定されます。
①事業者が売上げたときにお客から預かった消費税
②事業者がモノやサービスを購入した時に販売者へ支払った消費税
③ ①−②が納税する消費税金額
になります。③のように引き算することを税額控除と言います。
例 売上高(税込み)9,900,000 モノやサービスの購入(税込み)5,500,000
①売上げたときにお客から預かった消費税:990,000(=9,900,000*10%)
②モノやサービスを購入した時に購入先へ支払った消費税:550,000
③納税する消費税金額 440,000円。
原則としてあなたは消費税の確定申告をし、440,000円を納税しなくてはなりません。
しかし、あなたがこれまでは免税事業者であった場合、この440,000円の納税が免除されていたのです。
インボイス制度とは、
登録していない事業者からモノサービスを購入した場合、それにかかる税額控除ができないことになり、不利益を受けます。
例:あなたが登録していない事業者である場合、あなたの取引先A社の消費税計算はどうなるか
売上高(税込み)9,900,000 モノやサービスの購入(税込み)5,500,000
①取引先A社が売上により預かった消費税:990,000(=9,900,000*10%)
②取引先A社があなたからモノサービスを購入して支払った消費税:550,000
③取引先A社が納税する消費税:990,000-0円=990,000円
となり、500,000円の税額控除ができない分、不利益となります。
あなたの取引先が不利益を受けないようにするために、あなたはインボイス制度に登録をすべきか検討する必要があるでしょう。さもないと、取引先はあなたとの取引をやめるかもしれません。
(取引先が免税事業者か簡易課税選択事業者である場合には、あなたがインボイス発行事業者でなくても不利益は受けません)。
登録をしてインボイス発行事業者になると、売上高が1000万円以下であっても、免税事業者になることはできません。消費税の確定申告をし、消費税を納税することになります。
あなたが免税事業者のままでいたい場合には、インボイス発行事業者になるべきではありません。
登録をしてインボイス発行事業者になるか、免税事業者のままでいるか、方針を決める必要があります。
免税事業者からモノサービスを仕入れた場合でも、制度開始後6年間は下記の税額控除が可能です。
2023年10月1日~2026年9月30日:80%控除可能
2026年10月1日~2029年9月30日:50%控除可能
2029年10月1日~ :控除不可
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