従業員が海外へ出向した年度の年末調整・確定申告

従業員が1年以上の予定で海外へ出向した場合、又は日本に長年いた外国人が本国に帰国をする場合、出国した日の翌日から非居住者になります。この出国をした年度の年末調整、源泉徴収、確定申告について確認します。ポイントは、1つの年度の中で居住者の期間と非居住者の期間の2つのステイタスが存在することです。なお、説明の便宜上、当該従業員には給与所得のみがあり、不動産所得や株式の譲渡所得などはないものと仮定します。

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外資系企業の外国人役員報酬に係る源泉徴収、確定申告の要否(非居住者の場合、居住者の場合、非永住者の場合)

前回から引き続き、海外(A国)の会社(A社)から外国人(A氏…

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